写真素材の利用について
CHARACTER
キャラクターページ
東かがわ市には、まちをアピールするために誕生した様々なキャラクターがいます。
当ページでは、それぞれのプロフィールや、皆様にご活用いただく際のデザイン使用取扱についての情報などを掲載します。
プロフィール
プロフィール
てぶくろマン
手袋シェア日本一の東かがわ市に「てぶくろ星」からやってきたヒーロー。
東かがわ市を豊かにするために、東かがわ市のみんなを笑顔にするために、そして愛する東かがわ市を守るために、2016年から東かがわ市の公式キャラクターとして活動中。
〈市公式イラスト〉
〈観光協会作成基本イラスト〉
〈観光協会作成展開イラスト〉
プロフィール
- 名前:てぶくろマン
- 誕生日:11月23日(誕生年不明)
(日本手袋工業組合が制定した「てぶくろの日」と一緒だ!) - 星座:射手座(あっ! 手袋の「手」だ!)
- 出身地:てぶくろ星
- 性格:包み込むような優しさを持ち、太陽のようにエネルギッシュ!
(人々に温かさをもたらす、まさに手袋のような存在だ!) - チャームポイント:スーツの胸や耳部分にあしらわれた手袋のモチーフ。
(スーツの一部である革手袋は、もちろん東かがわ市産だぞ!) - 好きな食べ物:東かがわ市でつくられたもの全部(!)
- 好きなこと:東かがわ市のPR。人々と交流すること。
てぶぶりくん
ハマチ養殖発祥の地で、ブランド魚「ひけた鰤(ぶり)」の生産地である東かがわ市から爆誕! 2023年8月から一般社団法人東かがわ市観光協会の公式キャラクターとして活動中。
名前の由来は「てぶ(くろ)」+「ぶり」。
〈基本イラスト〉
〈展開イラスト〉
プロフィール
- 名前:てぶぶりくん
- 性別:オス
- 誕生日:3月20日(誕生年不明)
(ブリの赤ちゃんが生まれる季節、ブ(2)リ(0=輪)の日に生まれたよ!) - 星座:魚座(あっ! 魚だ!)
- 年齢:永遠の3歳(!)
- 出身地:香川県東かがわ市
- 性格:穏やかだけど元気いっぱい。
(東かがわ市も気候や人が穏やかで、イベントもいっぱいで活気があるよ!) - チャームポイント:胸ひれの手袋と背びれの虎丸山、花びらのついたほっぺ。
(花びらは市の木「桜」や市の花「コスモス」を、背中の縞模様は「鹿浦越のランプロファイヤ岩脈」や「虎」を表しているよ!) - 好きな食べ物:和三盆、ぶどう餅
(ほかにも市の特産品は大好物だよ!) - 好きなこと:東かがわ市のPR
- 口癖:○○きゅ!
(革手袋をはいて、手を握ったときの音だよ!)
デザイン使用取扱について
デザイン使用取扱について
一般社団法人東かがわ市観光協会では、東かがわ市の知名度を高め、観光事業の振興、産業の振興並びに地域振興に寄与することを目的にマスコットキャラクターを活用してもらうため、法人・個人等に提供するものです。
使用については、東かがわ市観光協会マスコットキャラクターの使用取扱に関する指針をご理解いただき使用申請書を提出いただくことで使用することが可能です。
マスコットキャラクターの使用取扱に関する指針
マスコットキャラクターに関する権利
東かがわ市観光協会マスコットキャラクター「てぶぶりくん」及び「てぶくろマン」に関する一切の権利は、一般社団法人東かがわ市観光協会に属します。
マスコットキャラクターのデザインを使用する場合の使用料は、徴収しません。
使用期間は、使用を承認した日から起算して2年間です。
使用が可能なデザイン
てぶぶりくん
てぶくろマン
※反転、規格外の拡大縮小、切除、配色の変更等、許可を得ていないデザインの改変は不可
マスコットキャラクターのデザイン使用に向けた手続きの流れ
- 1. 使用申請書の提出
マスコットキャラクターを使用しようとする方(以下「申請者」という。)は、必ず事前に使用申請書に次に掲げる書類を添付して会長に提出してください。
・使用申請書(様式第1号)- (1)企画書(商品名・レイアウト・図案等)
- (2)申請者の概要・状況を示すもの
- (3)その他参考資料
- 2. 協会受付・審査
- 3. 使用承認通知書の交付
- 4. マスコットキャラクターデザインの使用開始
- 5. 使用変更申請書(様式第3号)
※以下、承認内容を変更する場合 - 6. 協会受付・審査 ※
- 7. 使用承認変更通知書 ※
- 8. 完成物品の提出
使用上の遵守事項
- (1) 承認された用途にのみ使用し、会長の指示する条件に従うこと。
- (2) 使用者は、譲渡し、又は転貸しないこと。
- (3) 使用者は、定められた色、形等を正しく使用すること。ただし、印刷物のデザイン上、単色印刷を選択しても差し支えない。
- (4) てぶぶりくん、てぶくろマンの表記をデザインに合わせて適正に付すること。
- (5) 使用物件は、完成後、速やかにその提出を行うこと。ただし、困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
- (6) 意匠法及び商標法の規定に基づく新たな権利の設定をしないこと。